移動支援

移動支援

移動が困難な障がい者が充実した日常生活を営むことができるよう、外出が必要な際に必要な介助を、ご本人に同行し、行います。

概要

社会生活上不可欠な外出から、余暇活動等の社会参加のための外出まで対応可能です。

具体例は以下のとおりです。(以下の内容に限りません)

  • 官公庁や金融機関での用事
  • 冠婚葬祭
  • サークル活動や趣味の教室などへの参加
  • 娯楽としての買い物や外出など

ただし、営業活動にかかる外出、障害者総合支援法上の介護給付等に位置づけられるサービス、保育園等への通園、社会理念上適当でない外出は除きます。

 

また、援助内容によって下記3点に分類されます。

  1. 身体介護なし
  2. 身体介護あり

※身体介護とは、食事・入浴・排泄・移乗等の介護を指します。

 

ご利用にあたり、利用者証が必要になります。

申請等のお手伝いをさせて頂いております。

利用料

原則として、サービス料の1割が利用者負担となります。

利用料、その他詳細は浦安市移動支援事業ガイドラインをご覧ください。

運営規定

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重要事項説明書

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