通院ヘルプ

通院ヘルプについて

浦安市独自の制度です。

通院の為の移動中だけでなく、院内の介助も行うことが可能です。

概要

通院(自宅~医療機関~自宅)という一連サービスの提供のなかで、介護保険法では利用できない医療機関内の介助を行います。

また1日に複数の医療機関を受診する場合に、介護保険法では利用できない医療機関からほかの医療機関への移動介助を行います。

利用時間

午前8時~午後6時(1日4時間を上限)

※上記の時間以外・1日の上限を超える時間のご利用は、自費負担となりますのでご注意ください。

対象

介護保険法に規定する要介護認定を受けた方

移動または医療機関から医療機関への移動について支援することが必要であると認められる方

利用料

市民税非課税者で世帯の生計中心者が市民税課税者=30分につき85円

※生活保護受給者は利用者負担はありません。

お申込み

介護保険課(市役所3階)の窓口へ申請してください。

※浦安市通院ヘルプサービス利用申込書に浦安市通院ヘルプサービス利用に係る意見書および被保険者証を添えて、介護保険課に申し込みください。

※市民税非課税者は市区町村民税非課税証明書、生活保護受給者は生活保護受給証明書を持参してください。

運営規定

ダウンロード
202407231644586277.pdf
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