はじめての方へ

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介護サービスのご利用には、まず介護保険受給資格が必要です。

このページでは、介護保険の認定手続きとサービス利用までの手順をご案内します。

 

ご注意:資格をお持ちでない方は、全てのサービスが自己負担となります。(資格をお持ちの方は、1割・2割・3割のいずれかです。)

介護認定手続きができる対象者は?

以下の内容に該当する方は、お住まいの市町村窓口で介護認定の申請ができます。

介護認定手続きができる対象者

65歳以上の方

40~64歳の方

介護保険の対象となる病気※が原因で「要介護認定」を受けた方。

交通事故などが原因の場合は介護保険の対象外となります。

 

※介護保険の対象となる病気(特定疾病)には、下記の16種類が指定されています。

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)

介護認定手続きの流れ

1.申請をする

申請の窓口は、各市町村の介護保険課です。申請は本人のほか、ご家族でも可能です。

 

以下のところでも申請の依頼が出来ます。

  • ともづな(地域包括支援センター)
  • 居宅介護支援事業所
  • 介護保険施設

 

申請の際には、以下のものが必要です。

  • 申請書(介護保険課の窓口・ともづなの窓口に置いてあります)
  • 介護保険の保険証(40歳~64歳の方は健康保険の保険証)
  • 医療保険の保険証(申請書に被保険者番号等を記入します)
  • 個人番号カードまたは通知カード+身分確認ができる書類 

※申請書には主治医の氏名・医療機関名、所在地、電話番号を記入する欄があります。申請前に確認をお願いいたします。

2.認定調査と審査判定が行われる

申請をすると、市区町村による訪問調査や公平な審査・判定が行われます。

  • 訪問調査
    市区町村の調査員がご自宅などに訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・住居環境等について確認を行います。
  • 主治医の意見書
    市町村の依頼により、主治医が意見書を作成します。
    ※意見書は市町村が取り寄せを行いますので、作成料の自己負担や、ご自身での提出は必要ありません。
    ※主治医がいない方は、市町村が紹介する医師の診断を受けます。
  • 一次判定
    訪問調査の結果や主治医の意見書をコンピュータに入力し、全国一律の判定方法で認定を行います。
  • 二次判定(認定調査)
    一次判定や主治医の意見書等をもとに、介護認定審査会が審査をします。

3.結果の通知が届く

通知は、申請から原則30日以内に届きます。

認定される要介護度は、「要介護1~5」「要支援1~2」「非該当」の8種類です。

 

認定には有効期間があります。

  • 新規(または変更)の場合
    原則6か月(状態に応じて3~12カ月まで設定可能)
  • 更新の場合
    原則12か月(状態に応じて3~24カ月まで設定可能)
    ※有効期間が過ぎてしまうと、介護サービスが利用できなくなります。期間満了までに更新の手続きが必要です。
    ※身体の状態に変化が生じた場合などは、有効期間の途中でも認定の変更手続きができます。

サービス利用までの流れ

要介護・要支援の方

  1. 介護(介護予防)サービス計画書の作成
    介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。
    サービス計画書(ケアプラン)とは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。
    利用者本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して計画が作成されます。

    要介護1~5の方
    在宅でサービスを利用したい場合→県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)で、介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼します。
    施設でサービスを利用したい場合→その施設に在籍している介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成を依頼します。
    要支援1~2の方
    地域包括支援センターに相談し、作成を依頼します。
    ※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。
  2. サービス利用の開始
    サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

非該当の方

  1. 地域支援事業について
    地域支援事業によるサービスは対象者によって2種類に分けられる。
    ①    介護予防一般高齢者施策:元気な高齢者が対象
    ②    介護予防特定高齢者施策:特定高齢者が対象
     
  2. 一般高齢者施策について
    元気な高齢者(65歳以上のすべての高齢者)の方がご利用できるサービス。各市町村が主体となり、介護予防の為に以下のサービス等を提供している。
    ■介護予防についてのパンフレット等の作成及び配布
    ■介護予防に関する講演会や相談会の開催
    ■介護予防に関する介護予防啓発媒体の配布
    ■その他、介護予防の啓発
    施策のねらい:地域の高齢の方にいつまでも元気でいて頂く。

  3. 特定高齢者施策について
    各市町村に「特定高齢者」と認定された方がご利用できるサービス。地域包括支援センターの職員と相談し、作成した計画に沿って下記サービスを利用可能。
    ■運動器の機能向上
    ⇒ストレッチ、筋力トレーニング、バランストレーニング等の指導や相談
    ■栄養改善
    ⇒栄養改善の為の、食材の選び方や調理方法等の指導や相談■口腔機能の向上
    ⇒口の中や義歯の手入れ、味覚障害や気道感染の予防法、咀嚼訓練法等の指導
    ■閉じこもり・うつ・認知症の予防
    ⇒各教室への参加呼びかけ、うつ・認知症の治療の必要性確認
    施策のねらい:地域の高齢の方の介護度の進行(要支援)を防ぐ。

要介護・要支援の方 サービス一覧

※☆マークのついているサービスが、要支援1~2の方も利用できるサービスです。

自宅に訪問してほしい

  • 訪問介護
    ホームヘルパーが利用者様の自宅へ訪問し、身体介護や生活援助を行います。
    エメラルドサポートにて提供できるサービスです。
    サービス内容をもっと詳しく知りたい方
    要介護1~5の方は、コチラをクリックしてください。
    要支援1~2の方は、コチラをクリックしてください。
  • 訪問入浴
    看護職員と介護職員が利用者様の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
  • 訪問看護
    看護師などが疾患のある利用者様の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
  • 訪問リハビリ
    理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者様の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
  • 夜間対応型訪問介護
    夜間帯にホームヘルパーが利用者様の自宅を訪問します。「定期巡回」と「随時対応」の2種類のサービスがあります。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
    利用者様の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。
    ホームヘルパーだけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービスを受けることもできます。

施設に通いたい

  • 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンターなどに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けられます。利用者様の自宅から施設までの送迎も行われ、高齢者同士の交流の場となっています。
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    老人保健施設、病院、診療所などに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けられます。
  • 療養通所介護
    常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービスです。施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けられます。
    利用者様の自宅から施設までの送迎も行います。
  • 認知症対応型通所介護
    認知症の利用者様を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。
    デイサービスセンターやグループホームなどに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受けられます。

短期宿泊がしたい

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
    介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れてくれます。
  • 短期入所療養介護(ショートステイ)
    医療機関や介護老人保健施設などが、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として入所を受け入れてくれます。

訪問・通所・宿泊を組み合わせたい

  • 小規模多機能型居宅介護
    施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者様の自宅への「訪問」を組合せたサービスが受けられます。
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
    施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者様の自宅への「訪問(介護)」に加え、看護師などによる「訪問(看護)」を組合わせたサービスが受けられます。

施設で生活したい

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    常に介護が必要な方の入所を受け入れ、利用者様が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、入浴や食事などの日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話などのサービスを提供します。
  • 介護老人保健施設
    在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、利用者様が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などのサービスを提供します。
  • 介護療養型医療施設
    長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などのサービスを提供します。
  • 特定施設入居者生活介護
    指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援、機能訓練などのサービスを提供します。
    施設によっては、外部サービスを利用してサービスを提供する場合もあります。

地域に密着した施設を利用したい

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症の利用者様を対象にした専門的なケアを提供できる施設です。
    家庭的な環境と地域住民との交流の下で、サービスを提供します。
    ※要支援1の方は利用できません。
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、地域や家族との結びつきを重視した中でサービスを提供します。
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、サービスを提供します。

福祉用具を使いたい

  • 福祉用具貸与
    指定を受けた事業者が、利用者様の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。
  • 特定福祉用具販売
    指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。