障がい者ケアプラン作成

障がい者(児)支援サービスご利用をご検討の方

ヘルパーさんを派遣してほしい

放課後等デイサービスや短期入所を利用したい

就労に関する支援を受けたい 等

あなたやご家族が利用したいサービスをお聞かせください。

 

相談者様1人1人と面談の上、快適で安全な生活が出来る様

相談支援専門員が充実したサービス計画書作成を行います。

受付時間 9:00~17:00
(月~金、但し祝日・12/29~1/3を除く)
サービス提供時間 7:00~22:00
(無休、但し12/29~1/3は応相談)

エメラルドサポート提供のサービス

障害福祉サービスの認定を受けいていない方や、利用サービスの計画をご希望の方、ご相談ください。相談支援専門員が、あなたのご希望に沿ったプランを作成や、利用可能なサービスをご説明致します。

 

ヘルパー派遣をご希望の方は、こちらのページをご覧ください。

エメラルドサポートで提供可能なサービスをご紹介しております。

支援の流れ

①支援とご契約

  1. 相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して利用者の心身の状況等、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握します。

  2. サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めます。

  3. 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者及び障害児の保護者の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス (以下、「福祉サービス等」という。) が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。

  4. 利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における指定障害福祉サービス等又は指定地域生活相談支援が提供される体制を勘案して、当該アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組み合わせについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービス等を提供する上での留意事項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条二十二項に規定する厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用計画案を作成します。

  5. 4で作成したサービス等利用計画案に盛り込んだ福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるか否かを区分した上で、当該サービス等利用計画案の内容について、利用者及びその家族に対して説明し、利用者等の同意を得た上で決定します。

  6. 支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整を行うとともに、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者を招集した会議の開催等により当該サービス等利用計画案の内容について説明を行うとともに、担当者から専門的な見地から意見等を求めることとします。また、これを基に、相談支援専門員はサービス等利用計画を作成し、利用者等の同意を得た上で決定します。

②モニタリングと更新

  • モニタリング
    モニタリングとは、サービス等利用計画書後、サービス等利用計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的な評価を行うことです。モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じてサービス等利用計画書のへ変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整、そのの便宜の提供を行うとともに、新たな支援決定、又は地域相談支援給付にかかる申請の勧奨及び必要な援助を行います。
  • サービス等利用計画書の変更・更新
    利用者がサービス等利用計画書の変更を希望した場合、または事業所がサービス等利用計画書の変更が必要と判断した場合は、事業所と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画書を変更します。
    サービスを継続利用する場合は、更新用の計画書を作成します。
  • その他の支援
    ■障害者支援施設等への紹介
    ご利用者が居宅において日常生活を営む事が困難になった認められる場合又はご利用者が障碍者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その多の便宜の提供をします。