エメラルドサポート株式会社|介護保険|障害者支援|訪問介護|居宅介護|同行援護|介護障害サービス|ガイドヘルパー|千葉県|浦安市

 

移動支援

   
 

移動支援

移動支援
 

 移動が困難な障がい者が充実した日常生活を営むことができるよう、

 外出が必要な際に必要な介助を、ご本人に同行し、行います。

 

<<概要>>

 社会生活上不可欠な外出から、余暇活動等の社会参加のための外出まで対応可能です。

 具体例は以下のとおりです。(以下の内容に限りません)

  ・官公庁や金融機関での用事

  ・冠婚葬祭

  ・サークル活動や趣味の教室などへの参加

  ・娯楽としての買い物や外出など

 

 また、援助内容によって下記3点に分類されます。

  ①身体介護なし

  ②身体介護あり

  ③行動援護

 

  ※身体介護とは、食事・入浴・排泄・移乗等の介護を指します。

 

 ご利用にあたり、福祉サービス受給者証が必要になります。

 申請等のお手伝いをさせて頂いております。

 

<<利用料>>

  所得に応じた自己負担の上限月額。

  ※但し、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額

 

<<運営規定>>

 

移動支援事業所(エメラルドサポート株式会社)運営規程

(事業の目的)

  • エメラルドサポート株式会社が開設するエメラルドサポート(以下「事業所」という)が行う地域生活支援事業における移動支援事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、事業の利用者に対し、適正な移動支援を行うことを目的とする。

(運営の方針)

  • 事業所は、利用者が地域における自立生活及び社会参加ができるよう、その利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ、外出時における移動の介護の援助を行うものとする。
  • 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って移動支援を行うものとする。
  • 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)

  • 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  • 名称       エメラルドサポート
  • 所在地   千葉県浦安市入船4丁目2-8

(従業者の職種、員数及び職務の内容)

  • 事業所における従業者等の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
  • 管理者   1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、必要な指揮命令を行う。
  • サービス提供責任者            1名以上
  • 従業者                 常勤換算2.5人以上
  • 事務職員              1名以上
事務職員は、事業所運営に必要な事務処理を行う。

(開所日及び開所時間)

  • 事業所の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。
  • 営業日   月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び祝日、12月29日から1月3日までを除く。
  • 営業時間              午前9時から午後5時までとする。
  • サービス提供日    月曜日から日曜日までとする。
  • サービス提供時間 午前7時から午後10時までとする。
  • 上記の営業日、営業時間の他、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
 

(通常の事業の実施地域)

  • 通常の事業の実施地域は、浦安市全域とする。

(事業の主たる対象とする障害種別)

  • 事業の主たる対象とする障害種別は、次のとおりとする。
  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者
  • 障害児

(利用者から受領する費用の額)

  • 事業者は、移動支援を行った際には、利用者から当該利用者の負担上限額の範囲内における利用者負担額のほか、移動に係る交通費の実費の支払を受けられるものとする。
  • 事業者は、代理受領を行わない場合は、利用者から浦安市に係る浦安市障がい者等移動支援事業の実施に関する規則から算出される費用の額の支払を受けられるものとする。
  • 事業所は、前2項に定めた支払を受けたときは、当該費用に係る領収書を当該費用を支払った利用者に対して交付しなければならない。
  • 事業所は、前項までに定めた費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得なければならない。

(サービス利用に当たっての留意事項)

  • 事業所は、サービス利用に当たっての次の留意事項を利用者へ説明することとする。
  • サービスの利用開始における留意事項は次のとおりとする。
  • サービスの利用対象者は、移動支援の支給決定を受けた者とし、当該サービスを希望する際は、電話等で受け付けるものとする。
  • サービス利用が決定した場合、事業者は利用者と契約を締結し、移動支援計画を作成後、サービス提供を開始することとする。契約の有効期間は、受給者証記載の支給期間と同じとする。
  • 事業所は、適切なサービス提供を行うため、利用者の心身状況や生活環境の他、保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握することとする。
  • サービスの終了における留意事項は次のとおりとする。
  • 利用者は、サービスを終了する場合、7日間の予告期間をおいて事業所に通知することとする。但し、利用者の病変や急な入院等、やむを得ない事情がある場合は予告期間なくサービスを終了できることとする。
  • 事業所が、正当な理由なくサービス提供を実施しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やその家族に対し社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は事業所が破産した場合、利用者は文書等で通知することにより直ちにサービスを終了できることとする。
  • 利用者が、サービス利用料金の支払いを3か月以上遅延し、催告後10日を経っても支払いがない場合、又は利用者やその家族が事業所及びサービス従業者に対しサービス提供の継続が困難なほどの背信行為を行った場合、事業所は、文書等で通知することにより、直ちにサービスを終了できることとする。
  • 事業所の閉鎖、又は縮小等、やむを得ない事情が発生した場合、事業所は、利用者に対し、30日前までに文書等で通知し、サービスを終了することとする。
  • サービスの自動終了における留意事項は次のとおりとする。
  • 移動支援の支給期間が終了後、新たな支給決定がない場合。
  • 利用者が亡くなった場合。

(緊急時等における対応方法)

  • 従業者は、移動支援を行っているときに、利用者に病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者へ報告しなければならない。

(非常災害対策)

  • 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知する。
  • 非常災害の発生の際にその事業を継続できるよう、他の社会福祉施設と連携及び協力を行う体制の構築に努めるものとする。

(業務継続計画の策定等)

  • 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
  • 事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施するものとする。
  • 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行うものとする。

(虐待防止のための措置の概要)

  • 事業所は、移動支援に当たり、障害児者の人権擁護のために従業者に対する人権意識、知識や技術の向上を行い、障害児者に対する虐待を未然に防止する取り組みを行う。
  • 事業所は、虐待防止センターと連携を図りながら、障害児者に対する虐待を未然に防止するものとする。
  • 事業所は、障害児者に対する虐待防止について障害児者やその家族等に対して指導するとともに、障害児者に対する虐待を発見した場合は、関係機関へ速やかに連絡し、虐待の早期発見に努めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

  • 事業所は、利用者に対して適切な移動支援を行うため、従業者の勤務体制を整備するとともに、従業者の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとする。
  • 採用時研修           採用後3か月以内
  • 継続研修              年4回
  • 従業者等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  • 従業者等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
  • この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はエメラルドサポート株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成30年6月14日から施行する。
この規定は、令和 2年2月25日から施行する。
この規定は、令和 6年4月1日から施行する

<<エメラルドサポート株式会社>> 〒279-0012 千葉県浦安市入船4-2-8 TEL:047-351-4140 FAX:047-351-4146