エメラルドサポート株式会社|介護保険|障害者支援|訪問介護|居宅介護|同行援護|介護障害サービス|ガイドヘルパー|千葉県|浦安市

 

介護予防・日常生活支援総合事業

   
 

介護予防・日常生活支援総合事業について

介護予防・日常生活支援総合事業について
 
 
 要支援12の方がご利用可能なサービスです。

 ホームヘルパーがご自宅を訪問し、利用者様のできることを増やせるよう支援を行います。

 

<<概要>>

利用者様の生活援助を行います。

現在の状態を悪化することなく、介護状態を予防するためのサービスです。

利用者様の生活を支援する為、利用者様と一緒に、その作業のお手伝いをさせて頂きます。

 

<<利用時間>>

 利用可能な時間数は認定の種類により異なります。

 週1回程度の利用、もしくは週2回程度の利用が目安となり、

 要支援2の方に限り、この回数を超えての利用が可能です。

 ※週2回程度の利用を超える場合、利用料金も変わります。

 

<<対象>>

 介護保険法に規定する要支援認定を受けた方

 

<<利用料>>

 自己負担額は基本料金の1割です。また、利用料は1ヶ月単位の定額制です。

 自己負担額の目安としては以下の通りです。

 週1回程度の利用:約1,299円(1ヶ月)

 週2回程度の利用:約2,595円(1ヶ月)

 ※エメラルドサポートでは、上記の価格に「特定事業所」「介護職員処遇改善」としての加算が生じます。

 ※早朝・深夜のご利用の場合、上記の価格に加算が生じます。

 

<<運営規定>>

 

           浦安市介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)
                 エメラルドサポート運営規程

(事業の目的)

第1条 エメラルドサポート株式会社(以下「事業者」という。)が運営する訪問介護事業所エメラルドサポート(以下「事業所」という。)が行う訪問型サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、要支援状態等にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、安心した日常が過ごせるよう生活の質の確保及び向上を図るとともに、利用者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるようサービスを提供することを目的とする。

(事業の運営方針)

第2条 事業所の訪問介護員等は、利用者の生活環境の調整等を通じ、その生活の向上に資するサービス提供を行うとともに、利用者の意欲を高めるよう適切な働きかけを行うことで、心身機能の改善を図り、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
  •  事業所は、利用者の心身状況等を把握し、個々にサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画(以下  「サービス計画書」という。)を作成することとする。また必要に応じ、その個別計画の実施状況を地域包括支援センターへ報告することとする。
  •  事業の実施に当たっては、市の関係部課、地域包括支援センター、地域の医療機関及び福祉サービス事業者等と連携し、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者ができることは利用者が行うことを基本としたサービス提供務める。。
  •  前項のほか、市が定める基準及びその他の関係法令等の内容を遵守し、事業を実施することとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  •  名 称   エメラルドサポート
  •  所在地 浦安市入船4丁目2-8

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
  •  管理者                 1名
管理者は、事業所における訪問介護員等の管理、事業のサービス利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他事業の管理を一元的に行うとともに、事業実施に関し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
  •  サービス提供責任者       1名以上
サービス提供責任者は、事業のサービス利用申し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、サービス計画書の作成等を行う。
  •  訪問介護員等は、常勤換算法2.5名以上(サービス提供責任者を含む)とし、事業のサービス提供を行う。尚、 訪問介護員等は、介護福祉士及び介護職員初任者研修課程修了者、又は一定の研修受講者とする。
 
 

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間を次のとおりとする。
  •  営業日          月曜日から金曜日 但し国民の祝日(振替休日を含む)年末年始(12月 29日から1月3日)を除く。
  •  営業時間       午前9時から午後5時までとする。
  •  電話等により、365日24時間常時連絡が可能な体制とする。
  •  サービス提供は、年中無休とし、利用者の希望に応じて、午前7時から午後10時とする。

(事業のサービス内容)

第6条 事業のサービス内容は、身体介護及び生活援助とする。

(利用料その他の費用の額)

第7条 利用料は、「浦安市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスである時は、利用者の負担割合に応じた額とする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、浦安市全域とする。

(事業のサービス提供に当たっての留意事項)

第9条 事業のサービス提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
  • 事業のサービス提供を行う訪問介護員等は、常に社会人としての見識ある行動をし、従業者としての身分を証明する証明書を携帯することとする。また、利用者及びその家族等から身分の提示を求められた時は、これを提示する。

(緊急時の対応等)

第10条 訪問介護員等は、事業のサービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じた時には、速やかに主治医及び管理者と家族等に連絡する。
  • 報告を受けた管理者は、訪問介護員等と連携し、主治医への連絡が困難な場合等状況に応じて、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じるとともに、家族等及び関係機関等に報告しなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
  •  事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施するものとする。
  •  事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行うものとする。

(事故発生時の対応)

第12条 事業所は、利用者に対する事業のサービス提供により事故が発生した場合、当該利用者の家族等、地域包括支援センター又は介護支援専門員及び市の関係部課等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。
  •  事業所は、前項の事故について、その状況及び事故に対する処置内容を記録しなければならない。
  •  事業者は、利用者に対する事業のサービス提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行うものとする。

(苦情処理等)

第13条 事業所は、提供したサービスに対する利用者又はその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。
  •  前項の苦情を受けた場合には、その内容等を記録しなければならない。
  •  事業所は、介護保険法の規定により利用者等からの苦情について市町村及び国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、これに従って適切な改善を行うものとする。
  •  事業所は、市町村等から改善報告の求めがあった場合には、その改善内容を報告する。

(秘密保持)

第14条 訪問介護員等は、正当な理由無く、その業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
  •  前項に定める秘密保持義務は、訪問介護員等の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
  •  事業所は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族等の個人情報等の秘密事項を使用する場合には、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。

(記録の整備)

第15条 事業所は、利用者に対する事業のサービス提供に係る次号の記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
  •  サービス計画書及びそれに付随する記録
  •  提供したサービス内容等の記録
  •  利用者に関する市町村への報告等の記録
  •  苦情の内容等に関する記録
  •  事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
  •  事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。

(虐待の防止に関する事項)

   第16条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に
        対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
    2 虐待の発生又はその再発を防止するために講じる措置は、次のとおりとする。
      (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催すると
         ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
      (2)虐待の防止のための指針を整備すること
      (3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
      (4)上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
    附 則
    この運営規程は平成30年4月1日から施行する。
    平成30年6月14日 改定(所在地変更)
    この運営規程は令和06年04月01日から施行する。
 

 

 ***介護予防訪問介護サービスは***

 各市区町村へのご自身での申請→要介護認定調査→要支援度12の認定という流れの後

 地域包括支援センターの職員が中心となり、

 利用者様の要望等をお聞きした上で予防ケアプランを作成、

 そのプランに合わせて初めて利用できるものとなります。

 お客様のご要望を弊社がお聞きし、すぐに介護サービスをご提供、

 ということは出来兼ねますのでご了承ください。

 何かご不明な点や、不安な点がございましたら、まずはご相談ください!

<<エメラルドサポート株式会社>> 〒279-0012 千葉県浦安市入船4-2-8 TEL:047-351-4140 FAX:047-351-4146