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通院ヘルプ

   
 

通院ヘルプについて

通院ヘルプについて
 

 浦安市独自の制度です。

 通院の為の移動中だけでなく、院内の介助も行うことが可能です。

 

<<概要>>

 通院(自宅~医療機関~自宅)という一連サービスの提供のなかで、

 介護保険法では利用できない医療機関内の介助を行います。

 また1日に複数の医療機関を受診する場合に、介護保険法では利用できない

 医療機関からほかの医療機関への移動介助を行います。

 

<<利用時間>>

 午前8時~午後6時(14時間を上限)

 

 ※上記の時間以外・1日の上限を超える時間のご利用は、

  自費負担となりますのでご注意ください。

 

<<対象>>

 介護保険法に規定する要介護認定を受けた方

 

<<利用料>>

 市民税課税者=30分につき170

 市民税非課税者で世帯の生計中心者が市民税課税者=30分につき85

 

 ※市民税非課税者で世帯の生計中心者が市民税非課税者と

  生活保護受給者は、利用者負担はありません。

 

 <<運営規定>>

 

訪問介護 運営規程
エメラルドサポート
(事業の目的)
第1条 エメラルドサポート株式会社が開設する訪問介護事業所エメラルドサポート(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
 
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
 
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称  エメラルドサポート
② 所在地  浦安市入船4丁目2-8
 
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
   管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上
   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
(3)訪問介護員等 常勤換算法2.5名以上
   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員 1名(非常勤職員)
   事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。
 
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く。ただし、サービス提供は年中無休とする。
② 営業時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、サービス提供時間は午前7時から午後10時とする。
③ 電話等により、365日24時間常時連絡が可能な体制とする。
 
(虐待防止に関する事項)
第6条 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従事者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
2 虐待の発生又はその再発を防止するために講じる措置は、次のとおりとする。
  • 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  • 虐待の防止のための指針を整備すること。
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 
(事業の内容及び利用料等)
第7条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣又は浦安市長が定める基準によるものとし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。
① 身体介護
② 生活援助
③ 介護保険外生活支援
④ 通院ヘルプ
2 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。
3 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
 
(緊急時等における対応方法)
第8条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(業務継続計画の策定等)
第9条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2       事業所は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施するものとする。
3       事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行うものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、浦安市全域、市川市新井、塩浜、南行徳とする。
(その他運営についての留意事項)
第11条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年4回
2 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はエメラルドサポート株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
 
附 則
1. この規程は、平成16年 6月 1日から施行する。
2. この規程は、平成18年 3月10日から施行する。
3. この規程は、平成19年 1月15日から施行する。
4. この規程は、平成20年 4月 1日から施行する。
5. この規程は、平成23年 7月15日から施行する。
6. この規程は、平成29年 4月 1日から施行する。
7. この規程は、平成30年 6月14日から施行する。
8. この規定は、令和 2年 4月 1日から施行する。
9. この規定は、令和 3年10月 1日から施行する。

10. この規定は、令和 6年 4月 1日から施行する

 

<<申込>>

 介護保険課(市役所第2庁舎1階)の窓口へ申請してください。

 

 ※市民税非課税者は市区町村民税非課税証明書、

  生活保護受給者は生活保護受給証明書を持参してください。

<<エメラルドサポート株式会社>> 〒279-0012 千葉県浦安市入船4-2-8 TEL:047-351-4140 FAX:047-351-4146